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【こうねんれいしゃこようあんていほう】
急速な高齢化の進行に対応し、高年齢者が少なくとも年金受給開始年齢までは意欲と能力に応じて働き続けられる環境の整備を目的として「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」(高年齢者雇用安定法)の一部が改正され、平成25年4月から施行されました。
改正のポイントとしては、
・継続雇用制度の対象者を限定できる仕組みの廃止(定年を迎えても働きたい従業員は全員継続雇用制度の対象とすることが必要になる。)
・継続雇用制度の対象者を雇用する企業の範囲の拡大(定年を迎えた従業員の継続雇用先を自社だけでなく、グループ会社や子会社、関連会社等にまで広げることができるようになる。)
・義務違反の企業に対する指導や公表規定の導入
・高年齢者雇用確保措置の実施および運用に関する指針の策定 などがあり、企業規模や業種に関係なく、定年を65歳未満にしている企業のうち「労使協定で定める基準に該当する者を65歳まで継続して雇用する制度を導入している企業」は就業規則等の改正が必要になります。
2017年01月26日 登録