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【かいごきゅうか】
介護離職ゼロを促す制度の1つとして、介護休業や介護休暇などの制度があります。
介護休業は、要介護状態の対象家族1人につき通算93日まで仕事を休める、というもの。
介護休暇は、要介護状態にある対象家族の介護や世話(通院の付き添いや身の回りの世話等)を行うために対象家族1人につき年5日、2人以上なら年10日まで1日単位で仕事を休める、というもの。原則として、介護休業は雇用期間が1年以上、介護休暇は雇用期間6ヶ月以上等の条件はあるものの、正社員だけでなくパートやアルバイト、派遣労働者など非正規雇用の人も取得できます。また、介護休暇では休業期間中無給になりますが、介護休業ならば雇用保険から賃金の40%が休業日数分、支給されます。
ただ、育児と違っていつまで続くか見通しの立てられない介護ではまとまった休みをどのタイミングで取ればいいのか判断が難しく利用が進んでいないのが実態です。これを受けて平成29年1月1日から施行される改正法では、
・介護休暇について、半日(所定労働時間の半分)単位での取得が可能になる。
・対象者1人につき通算93日まで、3回を上限として介護休業を分割して取得できるようになる。
・介護のための労働時間の短縮措置について、介護休業とは別に利用開始から3年間で2回以上の利用が可能になる。
・介護のための残業の免除について、介護の必要がなくなるまで残業の免除が受けられる制度が新設される。
・介護休業給付が賃金の40%から67%に増える。
・契約社員の介護休業の取得条件の緩和。
・介護休暇等の対象家族の範囲の拡大。
など利用を促す改正がされます。
企業側でも介護休業・休暇の取得と復職の支援(例:相談窓口設置、介護休暇を時間単位で取得可能にする等)や多様な働き方の提示(例:短時間勤務、テレワーク、フレックスタイム等)など、積極的な取り組みが必要でしょう。
2017年01月26日 登録