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働き方改革 用語集

過重労働

【かじゅうろうどう】

過重労働とは、法令では「時間外労働が月 100 時間(通達では月 80 時間と解釈)を超え、疲労の蓄積が認められる者」とされ、更に申出を行った者が面接指導の対象者になると定義されています。しかし、これは最低限のラインであり、それぞれの企業が労働時間の算出を定期的に行ったり、「疲労の蓄積」を評価できる体制づくりや従業員が自ら申し出やすい雰囲気をつくるなど、自主的に取り組まなければならないのが現実です。

2017年01月26日 登録

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